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2009年に健康雑誌の関連会社の健康用品販売会社の店長らが医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反で逮捕されました。
また、2011年には中京地方の県会議員と市会議員がやはり医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反で書類送検となるなど、健康食品や化粧品販売については、行政指導を受けたり逮捕されたりするケースが相次いでいます。
他社もやっているからこの位の表現はいいだろうと甘く考えていると、いつなんどき逮捕されるかもしれません。



医薬品医療機器等法(旧薬事法)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について規定している法律ですが、健康食品に関する規定は定められていません。
健康食品はあくまで食品ですから、医薬品のような効能効果は標榜できませんので、医薬品のような標榜をした場合には、医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反になります。

化粧品も、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)」ですから、医薬品のような効果を表示すれば医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反になってしまいます。








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